不動産実務検定ブログ

2023/05/17

『悪徳不動産会社には天罰を!!』<第6回>

みなさん、こんにちは!
J-REC事務局の中村です。


今回は、前回に続きます、

まだ前回のブログを観ていない方は


<第1回>

<第2回>

<第3回>

<第4回>

<第5回>


をご確認ください!


ではいきます(`・ω・´)ノ

前回は、

通常通りのリフォームのみに
しておくのが良いと説明しました。

とはいえ管理業者の言うことを
聞いておかないと

次の入居者を
きめてくれないのでは?

と心配になる方も多いかもしれません。

しかし

近隣の家賃相場を見て
今の設備とバランスが取れているなら

適度なグレードアップをしなくても
やり方次第で入居者を
決めることはできるんです!

次に敷金の精算について解説します。

敷金の精算方法は
 

昔と違って今は敷金で
退去時のリフォームはしてはいけない


ことになっています。

こちらのルールは昨年の民法改正で
明確になりました。

民法621条を要約すると
 

賃貸中に借主の責任で部屋を
傷つけた場合には
自分の責任でなおす必要はあるが

通常の摩耗とか
経年劣化については
借主の負担で
原状回復することはできない



と明文化されたんです。


国交省の現状回復の
ガイドラインでは

経年劣化による損耗と
入居者の負担部分が
明確になっています。

ぜひチェックしてみてください!

極めて公平な仕様にになっています。

従ってこのガイドラインを
ベースにした特約に加えて

契約書には

クロスを張り替えた時の単価なども
あらかじめ明記しておけば

修繕の際にトラブルになることは
少なくなるでしょう。

必ずチェックしてみてください!


本日はここまで!

次回はまとめ!最終回です!

お楽しみに!!


以上J-REC事務局の中村でした(бвб)





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