不動産実務検定ブログ
2023/07/12
『ハザードマップでチェック!!』<第3回>
みなさん、こんにちは!
J-REC事務局の中村です。
今回のテーマは、前回の続きです。
「ハザードマップでチェック!
ここに不動産をかってはいけない」
でお送りします。
本日は<第3回>です。
前回のブログは・・・
<第1回>
<第2回>
チェックできるのでお願いします。
今回は、
重要事項で説明すべき4大天災リスク
について解説していきます。
まずは、造成宅地防災区域です。
造成宅地防災地区に
指定される基準は
宅地造成工事規制区域に
指定されていない土地で必要がある
と認められるときは
都道府県知事は、
市町村の意見を聞いて
造成宅地防災区域として指定する
ことができます。
具体的にどのような場合に
指定されるのかというと・・・
宅地造成工事規制区域外の
土地でも盛土する前の地盤面が
水平面に対し20度以上の角度で
さらに盛土の高さが5m以上のある
一団の造成宅地は
都道府県知事が造成宅地防砂区域
として指定することができます。
この区域に指定された
各地の所有者、開発者は
災害防止のために措置として、
擁壁の設置、または改造
その他必要な措置を講ずるよう
努めることになっていて、
都道府県知事は、
所有者に擁壁等の設置を
勧告命令することもできることに
なっています。
つまり
造成宅地防災区域に指定されている
土地を買うと、
将来災害防止の措置のために
お金がかかる可能性がある
ということになるわけです。
ちなみに
宅地造成工事規制区域というのは
下記の説明の造成工事の場合に
知事の許可が必要になります。
次回詳しく解説します!
次回もお楽しみに!
以上J-REC事務局の中村でした(бвб)
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