不動産実務検定ブログ

2023/07/19

『ハザードマップでチェック!!』<第4回>



みなさん、こんにちは!
J-REC事務局の中村です。

今回のテーマは、前回の続きです。

「ハザードマップでチェック!
 ここに不動産をかってはいけない」

でお送りします。

本日は<第4回>です。

前回のブログは・・・

<第1回>

<第2回>

<第3回>

チェックできるのでお願いします。


本日は、
「宅地造成工事規制区域」について。

宅地造成工事規制区域というのじゃ
次のケースの造成工事の場合に
知事の許可が必要になります。

例えば

2mを超える切土をする場合や
1mを超える盛土をするケース

などが該当します。

例えば

海と山に囲まれた熱海市の場合は

市の70%の地域が
宅地造成工事規制区域にかかっている
わけです。

次に土砂災害警戒区域です。

急な傾斜地の崩壊等が
発生した場合に

住民等の生命または身体に
危害が恐れるあると認められ、

警戒避難体制を特に整備すべきとして
指定される区域を言います。

ちなみ土砂災害は急傾斜地の崩壊
土石流および地滑りによって
生じるとされていますが

この区域(熱海市)については
住民に土砂災害ハザードマップを
配布してリスクを周知したり

情報の伝達方法を整備したりして
避難体制が整備されることに
なっています。

ちなみに土砂災害警戒区域は
特別警戒区域というのもあって
土石流など発生した場合に

建物に被害があったり
住民の生命を脅かす危険性が
高い区域に対して

開発を制限したり、
建物の構造を規制したりして
特別に警戒する区域になります。

この区域内では、
宅地分譲をする場合には

開発行為の許可が必要なのと
土砂災害を防止したり

被害を軽減できる構造でないといけません。

またその区域から意見など
勧告をされることがあります。

つまり土砂災害の危険性が
極めて高い区域

ということになります。

明らかに物件を所有するべき
土地ではない地域ということなります。

次回は、水害ハザードマップ
について解説します!

お楽しみに!

以上J-REC事務局の中村でした(бвб)

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