不動産実務検定ブログ
2024/11/19
『インボイス制度について』<第2回>
こんにちは。
J-REC不動産コンサルタント・
長野相談センターの、
税理士の兒玉道孝と申します。
▼兒玉道孝講師 プロフィール
https://j-rec.or.jp/koushi/show/60
前回のブログはこちら
→ <第1回>
インボイス制度は、業種によって様々な
対応になりますが、
事例として、建設業者の場合は、
A建築会社と、その外注先である
B下請業者(個人事業者)の関係では、
そのB下請業者は、今まで免税事業者
(仮に年間売上800万円)として、
A建築会社から、インボイスの
ナンバーを取らないと、
B下請業者に支払う外注費の消費税について、
A建築会社で、消費税の控除が
出来なくなるからインボイスの登録を
してよという事を言われる。
今まで免税事業者だったB下請業者は、
仕事が取れなくなると大変なので
インボイスの登録をして、
消費税の課税業者になる。
そうすると、B下請業者は今まで
確定申告で所得税だけを
納税していればよかったのに、
そこに加えて消費税の納税も
しなければならなくなった。
年間の売上が800万円で、簡易課税の3種
だとすると24万円の消費税の負担が増える。
ただし、3年間の2割特例等の
規定はありますが
課税庁は、この構図を描いての
インボイス制度の導入なのです。
ところが、実際の現場はなかなか
そうはいかないのが現状だったりします。
B下請業者は、年間24万円も納税額が
増えてはやっていけないからと
A建築会社に申し出る。
A建築会社は、それでは仕事を出しませんよ
とか、支払う外注費から、消費税分を差引いて
支払いますよとかの話になり、
そうならない様にB下請業者は、
インボイスの登録をして消費税の
課税事業者になるだろうと。
でも、A建築会社にその対応を聞いてみると、
いやいや、A建築会社は、B下請業者が
インボイスの登録をしなくても
今まで通りに仕事を出しますし、
外注費を値引くこともしません。
何故なら、この人手不足の時に
外注先を失うわけにはいかないので。
どの建設業者もこの様になっているわけでは
ないですが、地域密着型の建築会社は、
この様な対応が多い感じがします。
課税する側の思惑と、実際の現場の実態は
だいぶ違っているようですね。
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不動産実務検定は
「いつでも」「どこでも」「誰でも」
学べる講座になっています。
不動産の基礎から詳しく学べます!
ぜひ、ご受講下さいね!
▼ 受付中の講座はこちらから!
https://www.j-rec.or.jp/schedule
お申込心からお待ちしております♪

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インボイス制度は、業種によって様々な
対応になりますが、
事例として、建設業者の場合は、
A建築会社と、その外注先である
B下請業者(個人事業者)の関係では、
そのB下請業者は、今まで免税事業者
(仮に年間売上800万円)として、
A建築会社から、インボイスの
ナンバーを取らないと、
B下請業者に支払う外注費の消費税について、
A建築会社で、消費税の控除が
出来なくなるからインボイスの登録を
してよという事を言われる。
今まで免税事業者だったB下請業者は、
仕事が取れなくなると大変なので
インボイスの登録をして、
消費税の課税業者になる。
そうすると、B下請業者は今まで
確定申告で所得税だけを
納税していればよかったのに、
そこに加えて消費税の納税も
しなければならなくなった。
年間の売上が800万円で、簡易課税の3種
だとすると24万円の消費税の負担が増える。
ただし、3年間の2割特例等の
規定はありますが
課税庁は、この構図を描いての
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ところが、実際の現場はなかなか
そうはいかないのが現状だったりします。
B下請業者は、年間24万円も納税額が
増えてはやっていけないからと
A建築会社に申し出る。
A建築会社は、それでは仕事を出しませんよ
とか、支払う外注費から、消費税分を差引いて
支払いますよとかの話になり、
そうならない様にB下請業者は、
インボイスの登録をして消費税の
課税事業者になるだろうと。
でも、A建築会社にその対応を聞いてみると、
いやいや、A建築会社は、B下請業者が
インボイスの登録をしなくても
今まで通りに仕事を出しますし、
外注費を値引くこともしません。
何故なら、この人手不足の時に
外注先を失うわけにはいかないので。
どの建設業者もこの様になっているわけでは
ないですが、地域密着型の建築会社は、
この様な対応が多い感じがします。
課税する側の思惑と、実際の現場の実態は
だいぶ違っているようですね。
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