不動産実務検定ブログ

2024/12/19

『インボイス制度について』<第3回>

こんにちは。
J-REC不動産コンサルタント・
長野相談センターの、
税理士の兒玉道孝と申します。

▼兒玉道孝講師 プロフィール
https://j-rec.or.jp/koushi/show/60

前回のブログはこちら
→ <第1回> <第2回>


また業種によって、今回のインボイス制度は
全く関係のない業種があります。


それは、売上先が事業者ではなく
一般消費者だけの業種です。


例えば、美容業や理容業


これらの業種は、一般のお客さんから
領収書にインボイスのナンバーがないので
困るとは言われませんよね。


何故なら、一般消費者は消費税の
課税事業者ではないので


消費税を控除するとかしないとかは、
全く関係のない事になります。


また、インボイスの登録をするかしないかで
大変に悩む業種もあります。


飲食業です。


お店のお客さんは、一般の人がほとんどで
ごく稀に、例えば会社の社用で
そのお店を利用して領収書を発行している
という様な所は、


会社は、社用でそのお店を利用して
インボイスの請求書・領収書が必要なのに、
そのお店はインボイスの登録をしていない。


インボイスの登録のない事業者への
支払いは、支払い側の消費税の
算出において控除が出来ない。


その様なお店の対応は、
やはりケースバイケースで、


インボイスの登録をして
(=消費税の課税事業者になって)、


お店全体の売上の割合としては
少ない事業者への対応をする。


または、インボイスの登録はしないで、
お店として値引または、何らかのサービスを
するという様になるかと思います。


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