不動産実務検定ブログ
2025/02/06
『インボイス制度について』<第4回>
こんにちは。
J-REC不動産コンサルタント・
長野相談センターの、
税理士の兒玉道孝と申します。
▼兒玉道孝講師 プロフィール
https://j-rec.or.jp/koushi/show/60
前回のブログはこちら
→ <第1回> <第2回> <第3回>
ようやくですが、今回は、
インボイス制度と不動産賃貸業についてです。
個人事業者・法人問わず
アパート・マンション等の居住用賃貸物件のオーナーには、
さほど大きな影響はないです。
何故なら、居住用住宅の貸付は
消費税の非課税取引だからです。
したがって、オーナーが居住用賃貸物件だけの
賃貸経営をしている場合には、
インボイス制度の影響はないと考えられます。
一方で、店舗・事務所・商業ビル等の
事業用賃貸物件のオーナーには、
インボイス制度は、深く関わって来ます。
居住用ではない建物の賃貸は、
消費税の課税取引になります。
そして、その建物を賃借している側が、
消費税の課税事業者である場合には、
消費税の計算において
仕入額控除を適用するからです。
事業用賃貸物件のオーナーが、
インボイスの登録(適格請求書発行事業者になる事)
がない場合は、
その物件を賃借している側は、
賃借料に含まれる消費税額を控除する事が出来ず、
その控除をする事が出来ない消費税額分を
多く納税する事になります。
そうなると、その物件を賃借している側は、
事業用賃貸物件のオーナーに対して、
まずインボイスの登録を要請する事になります。
それにもかかわらず、
事業用賃貸物件のオーナーが、
インボイスの登録をしない場合は、
その物件を賃借している側から、
仕入税額控除が出来なくて
消費税の納税額が増額した分の賃借料を
減額してほしいという様な
申し出があったりします。
そして、その話し合いがうまくいかない場合、
最悪のときは賃貸借契約の解除、
賃借人の退去といった事態になる事も考えられます。
そういう事から、事業用賃貸物件のオーナーは、
インボイスの登録をしない場合、
経営についての影響は、
決して良いとは言えない状況になると考えられます。
結局、ほとんどの場合
インボイスの登録をせざるを得ない事になります。
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不動産実務検定は
「いつでも」「どこでも」「誰でも」
学べる講座になっています。
不動産の基礎から詳しく学べます!
ぜひ、ご受講下さいね!
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https://www.j-rec.or.jp/schedule
お申込心からお待ちしております♪
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さほど大きな影響はないです。
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消費税の非課税取引だからです。
したがって、オーナーが居住用賃貸物件だけの
賃貸経営をしている場合には、
インボイス制度の影響はないと考えられます。
一方で、店舗・事務所・商業ビル等の
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インボイス制度は、深く関わって来ます。
居住用ではない建物の賃貸は、
消費税の課税取引になります。
そして、その建物を賃借している側が、
消費税の課税事業者である場合には、
消費税の計算において
仕入額控除を適用するからです。
事業用賃貸物件のオーナーが、
インボイスの登録(適格請求書発行事業者になる事)
がない場合は、
その物件を賃借している側は、
賃借料に含まれる消費税額を控除する事が出来ず、
その控除をする事が出来ない消費税額分を
多く納税する事になります。
そうなると、その物件を賃借している側は、
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まずインボイスの登録を要請する事になります。
それにもかかわらず、
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仕入税額控除が出来なくて
消費税の納税額が増額した分の賃借料を
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最悪のときは賃貸借契約の解除、
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