不動産実務検定ブログ

2025/02/12

『法人化して節税するとは?』<第3回>

みなさん、こんにちは!
J-REC事務局の川口です。

本日のテーマは…

法人化して節税するとは?
です!

前回のブログはこちら
→ 第1回 第2回


ここからは具体的に法人化をすると
なぜ節税になるのか解説していきます。


メリットの1つ目は経費化がしやすいということです。


法人は事業に必要なものを個人よりも
圧倒的に経費にしやすいということがあります。


2つ目に融資を受けやすくなるということです。


特に不動産投資をしている場合は
融資が本当に受けやすくなります。


もちろんこれは銀行にもよりますが
個人だと年収の20倍くらいの融資が限度になりますが
基本的に法人だとこれが青天井になります。


メリットの3つ目は
減価償却費が任意償却できるということです。


例えば個人で不動産投資をしている場合は
減価償却は強制償却なのでデッドクロスの
マネージメントが難しくなります。


ところが法人の場合はうまく
この減価償却費の額を調整できるので


デッドクロスのマネジメントはもちろん
毎年の利益の調整もしやすくなるといった
メリットもあります。


4つ目は青色申告欠損金控除期間が
10年になることです


個人の場合は青色宣告をしても
3年までしか赤字を繰り延べられないので


その点10年繰り延べられる法人は
デッドクロス対策とか税務的にも有利です。


5つ目は給料を支払えるという点です。


例えば奥さんや同族の社員に
給料を支給して所得を分散することができます。


給料をもらった同族社員には
給与所得控除が使えるので
そういう意味でもかなり節税になります。


6つ目は不動産売却の時の

譲渡益は事業所得にできるという点です。



これは、個人事業主が物件を売却した時の
譲渡益は分離課税になっていて


他の所得とは分離して
納税しないといけません。


そして物件の所有機関が5年以下の場合はなんと
40%も税金がかかってしまいます。


ところが法人は物件を売った大きな譲渡益も
全て事業所得になるので


物件の所有機関にかかわらず総合的に課税され
40%も税金を払う必要がありません。


7つ目は共済金の掛け金が
損金になるということです。


例えば中小企業倒産防止共済は
年240万円までの掛け金が経費にできますし、
小規模企業共済も年84万円までは経費にすることができます。


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本日はここまでです!

次回もお楽しみに(^-^)

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